東邦サービスの業務内容


東邦サービスの有料職業紹介


有料職業紹介とは、民間のハローワークともいわれ、人材の紹介を行うものです。
職業安定法においては「求人及び求職の申し込みを受け、求人社と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう」と定義されており、「職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業」をいいます。
有料職業紹介事業については、職業安定法第30条に基づき、労働者保護などのルールを踏まえた適正な職業紹介を実施する能力を持っているか等の審査を受け、厚生労働大臣の許可を得て行うことが認められております。

また、有料職業紹介はクライアント様との直接雇用が前提の契約となります。従って、基本的には人材の斡旋及びスタッフへの定期的なアフターフォロー以外の管理業務は有料職業紹介を受けたクライアント様の責任のもと行う形となります。

東邦サービスの業務請負


請負会社(東邦サービス)と雇用契約を結んだ労働者が、請負会社と業務の請負契約を結んだ取引先企業(クライアント様)に勤務する業務形態。
雇用契約を結んだ会社の人材として取引先から請け負った仕事を行います。
働ける期間の制限はありませんが、取引先企業が労働者に対して直接仕事の指揮・命令をする行為は法律で禁止されています。
請負会社(東邦サービス)は契約内容に沿い、人員の募集・管理、計画の立案から業務遂行まで責任を持ちます。
業務請負の場合、請負会社(東邦サービス)の責任者が労働者に指示を出し、管理責任を負います。

東邦サービスの紹介予定派遣

東邦サービスでは、正社員登用を見込んで人材を派遣する紹介予定派遣も行っております。
従来の人材派遣では、クライアント様が派遣スタッフを正社員登用することは禁じられておりましたが、紹介予定派遣においては労働者と当社・東邦サービスの間で「職業紹介が前提での一時雇用関係」を結ぶため、試用期間を人材派遣というスタイルで採用し、気に入ればそのまま社員として採用。気に入らなければ、契約終了にできるという、まったく新しい求人活動を行うことが可能です。
人手が足りない時に必要なだけ労働力を確保しつつ、効率的に良い人材を選定することができるため、従来の人材派遣よりもコストダウンが可能となります。
東邦サービスの労働者派遣

労働者派遣とは、一般の直接雇用される労働者の方とは大きく異なり、「派遣元」である派遣会社が雇用主となり、「派遣先」であるクライアント様の指揮命令により、ご依頼の業務に従事するスタイルの契約形態をさします。
クライアント様のメリットは、直接雇用におけるリスク(社会保険加入・労働保険加入・有給取得等)を負わずに、必要な時期に必要な人材のみ供給することができ、広告費等を含めた総採用費の削減も可能となる利点があります。
東邦サービスでは、派遣された人材の法定福利においてもコンプライアンスを重視した運営を行っております。
東邦サービスのスポットサービス

スポットサービスとは、急な仕事で一定期間人手が足りない時や大人数で一気に業務を処理したい時などに短期間・短時間のニーズに最適なサービスです。必要な時に必要な人材を、必要な人数分ご提供致します。東邦サービスの管理システムの人材検索機能を用いて、迅速かつ確実に人材をご用意させていただくことが可能です。